平成25年度に厚生労働省よって創設された制度であり、高度な技能を持つものづくりマイスターが若手技能者への指導・育成を行なうものです。単に自社の社員を指導する訳ではなく、中小企業や教育機関へ訪問して実技指導を行なうことになっています。
当然ですが、ものづくりマイスターに認定される為には厳しい基準があり、幾つかの要件を満たしていなければなりません。
(1) 技能検定の特級・一級・単一等級の技能士またはこれと同等の技能を有している と認められる方、技能五輪全国大会の成績優秀者(第3位まで)のいずれかに該当する方
(2) 実務経験が15年間以上ある方
(3) 技能の継承や後進者の育成に関して意欲を持って活動する意思及び能力がある方
上記条件を満たしたうえで、「ものづくりマイスター」指導技法等講習を受講しなければいけないことになっています。
「ものづくりマイスター」は厚生労働省が認定するものであり、先行の「全技連マイスター」と並んで、日本のマイスター制度の代表であるといえます。